建設発生土受入事業

採石法に基づく採取跡地再生事業

(1)有害物質が含まれていないこと 有害物質の具体的内容、判定基準は下記表1になります。
有害物質が含まれる恐れのある工場跡地等の建設発生度の場合はあらかじめ下記表1に基づく検定試験を実施し、有害物質を含んでいないことの証明を必要とします。


(2)廃棄物が混入していないこと 建設発生土にアスファルト・コンクリート塊、木片等、その他ゴミが混入しているものは造成区域には持ち込めません。


(3)建設発生土の土質基準 造成区域に持ち込める建設発生土の土質基準は下記表2の通りとします。

判定基準

項目 基準等
試料採取箇所 100m間隔(河川、工場敷地跡は50m間隔)に1箇所を目安として2か所以上から採取。
採取地点 原則として地表面(土層面上面)より50cm前後より採取すること。
掘削断面が大きい場合は深度方向に2箇所以上採取すること。
試験項目及び基準検定方法 「土壌の汚染に係る環境基準」(H3.8.23環境庁告示第26号別表 改正、H7環告19)
また、検定試験表は計量法第123条の規定に基づく計量証明事業者が実施・証明したものに限る。

土質基準

区分(建設省令) コーン指数
第一種建設発生土 (砂・礫及びこれらに準じるもの
第二種建設発生土 (砂質土・礫質土及びこれらに準じるもの) 8以上
第三種建設発生土 (通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準じるもの) 4以上

受入場所

受入場所 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字勝負沢(東北サンド㈱大平採取場跡地)
受入時間 午前8時~午後5時(受入に関しては要連絡)
休業日 第2・第4土曜日、日曜日、祝日及び当社規定休業日